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鹿児島県LPガス協会

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新型コロナウイルスの影響を踏まえた液石法等の各種期限の延長について

2020/04/14

標記の件につきまして、4月10日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記の経済産業省ホームページをご参照ください。

【改正の概要】

◯液石法関連

措置名 適用期間

供給設備の点検の期限延長            (規則第36条 第1項 第1号)

※3号業務が対象で、1号業務、2号業務は対象外

令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。

消費設備の調査の期限延長            (規則第37条 第1号)

※4号業務が対象で、再調査は対象外

一般消費者等に対する周知の期限延長

(規則第38条の2 第1項及び第2項)

認定液化石油ガス販売事業者に係る報告期限延長

(規則第48条 第2項)

充てん設備の保安検査の期限延長

(規則第81条 第1項)

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者に係る事業年度終了後の報告期限延長

(規則第132条)

 

◯高圧法関連

措置名 適用期間

保安検査の期限延長         (液石則第77条 第2項)

令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。

定期自主検査の期限延長       (液石則第81条 第4項)

 

経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内) 

(液石法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-02.html

(高圧法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410_04.html