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鹿児島県LPガス協会

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液化石油ガス販売事業登録の取消しについて(お知らせ)

2025/11/07

標記の件、北海道渡島総合振興局より全国LPガス協会を通じて、別添の液化石油ガス販売事業者に対して登録の取消し処分を行った旨のお知らせがございました。

【処分の概要】
液石法第29条に規定される経済産業省令で定める保安業務の区分のうち、容器交換時等供給設備点検を適切に実施していなかったことによるものです。
これは、液石法第27条第1項第1号及び第3項に違反するものであり、また、今後の点検実施の見込みもないことから、液石法第26条第3号に該当したため、登録の取消しとなりました。

今回の処分に係る詳細につきましては、別添をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【別添】液化石油ガス販売事業登録の取消しについて